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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第十三条 (権限の委任)

平成二十六年法律第百三十七号法律
(権限の委任)

第十三条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。

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