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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第十二条 (適用除外)

平成二十六年法律第百三十七号法律
(適用除外)

第十二条

この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。

2この法律は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。

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