(適用除外) 第十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。2この法律は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗