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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第十四条 (厚生労働省令への委任)
平成二十六年法律第百三十七号
法律
(厚生労働省令への委任)
第十四条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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