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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第五条 (第一種計画の変更等)

平成二十六年法律第百三十七号法律
(第一種計画の変更等)

第五条

前条第一項の認定に係る事業主(以下「第一種認定事業主」という。)は、同項の認定に係る第一種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2厚生労働大臣は、前条第一項の認定に係る第一種計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「第一種認定計画」という。)が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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