(電子情報処理組織による届出の方式等)
第十三条
前条の規定による届出(以下単に「届出」という。)については、同条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、当該届出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、その届出を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
3第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。