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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第十二条 (代理人の選任及び解任の届出)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(代理人の選任及び解任の届出)

第十二条

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を指定都市都道府県勧告調整委員に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。

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