(電子情報処理組織による届出の効果等)
第十四条
前条第一項の規定により行われた届出については、書面により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
2前条第一項の規定により行われた届出は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
前条第一項の規定により行われた届出については、書面により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
2前条第一項の規定により行われた届出は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。