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地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令 第十四条 (電子情報処理組織による届出の効果等)

平成二十七年総務省令第四号府省令
(電子情報処理組織による届出の効果等)

第十四条

前条第一項の規定により行われた届出については、書面により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。

2前条第一項の規定により行われた届出は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。

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