(琵琶湖保全再生推進協議会)
第八条
主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長(以下この項において「主務大臣等」という。)は、琵琶湖保全再生施策の推進に関し必要な事項について協議を行うため、琵琶湖保全再生推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、主務大臣等は、必要があると認めるときは、協議会に、関係市町村その他主務大臣等が必要と認める者を加えることができる。
2前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。