条文くん法令検索 AIに質問する

琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第九条 (調査研究等)

平成二十七年法律第七十五号法律
(調査研究等)

第九条

国は、琵琶湖の自然環境の状況を適切に把握し、琵琶湖保全再生施策の実施の基礎とするため、琵琶湖の自然環境に関する調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。

2関係地方公共団体は、国との連携を図りつつ、前項の調査を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとする。

3国及び関係地方公共団体は、前二項の調査の結果を踏まえ、水質の汚濁の防止及び改善、生態系の保全及び再生等の琵琶湖の自然環境の保全及び再生に関する研究開発の推進並びにその成果の普及等の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「琵琶湖の保全及び再生に関する法律第九条(調査研究等)について教えてください」と聞く
← 第八条(琵琶湖保全再生推進協議会) 琵琶湖の保全及び再生に関する法律 目次 第十条(水質の汚濁の防止のための措置等) →