(水質の汚濁の防止のための措置等)
第十条
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水質の保全及び改善が近畿圏における住民の生活及び事業活動にとって極めて重要であることに鑑み、水質の汚濁の防止のために必要な規制等の措置を講ずるとともに、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、農業用用排水施設等の整備及び管理その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水質の保全及び改善が近畿圏における住民の生活及び事業活動にとって極めて重要であることに鑑み、水質の汚濁の防止のために必要な規制等の措置を講ずるとともに、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、農業用用排水施設等の整備及び管理その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。