(森林の整備及び保全等) 第十一条 国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水源の涵養を図るため、森林の整備及び保全、森林に被害を及ぼしている動物の防除その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗