(湖辺の自然環境の保全及び再生)
第十二条
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。)の改善並びに生態系の保全及び再生を図るため、ヨシ群落その他の在来植物(琵琶湖にその本来の生息地を有する植物をいう。)の群落、内湖(琵琶湖と水路によってつながっている琵琶湖特有の湖沼をいう。)、砂浜、自然の湖岸等の湖辺の自然環境の保全及び再生のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。)の改善並びに生態系の保全及び再生を図るため、ヨシ群落その他の在来植物(琵琶湖にその本来の生息地を有する植物をいう。)の群落、内湖(琵琶湖と水路によってつながっている琵琶湖特有の湖沼をいう。)、砂浜、自然の湖岸等の湖辺の自然環境の保全及び再生のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。