(外来動植物による被害の防止)
第十三条
国は、琵琶湖におけるオオクチバスその他の海外から我が国に導入された動物及びオオバナミズキンバイその他の海外から我が国に導入された植物(次項において「外来動植物」という。)による生態系及び漁業に係る被害の状況に鑑み、その被害を防止するため、これらの捕獲等の防除が適確に行われるよう必要な支援をするものとする。
2関係地方公共団体は、琵琶湖において生態系又は漁業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来動植物の防除を行うよう努めるとともに、その被害の防止に関する啓発活動その他その被害の防止に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。