(カワウによる被害の防止等)
第十四条
国は、琵琶湖におけるカワウによる著しい漁業及び植生に係る被害の状況に鑑み、その被害を防止するため、広域的な連携のための協議会を設置するとともに、カワウの防除措置等の有効な実施に関する技術的な助言、情報の提供その他必要な支援をするものとする。
2国及び関係地方公共団体は、琵琶湖におけるカワウによる被害の防止及びその被害に係る自然環境の回復のため、カワウの防除措置及び捕獲等による個体数の管理、森林の整備及び保全その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。