(水草の除去等)
第十五条
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における湖底の底質の保全及び改善、悪臭の防止等による生活環境の改善、漁業環境の改善並びに船舶の航行の安全の確保のため、水草の除去、湖岸に漂着したごみ等の処理、湖底の耕うん、湖底における砂地の造成、湖底の底質の保全及び改善等に資する水産動物の種苗の放流その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における湖底の底質の保全及び改善、悪臭の防止等による生活環境の改善、漁業環境の改善並びに船舶の航行の安全の確保のため、水草の除去、湖岸に漂着したごみ等の処理、湖底の耕うん、湖底における砂地の造成、湖底の底質の保全及び改善等に資する水産動物の種苗の放流その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。