(水産資源の適切な保存及び管理等)
第十六条
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水産資源を回復し、その漁業の振興を図るため、水産動物の種苗の放流、漁場の整備及び保全、琵琶湖に流入し又は琵琶湖から流出する河川等における魚道の整備及び適切な維持管理等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水産資源を回復し、その漁業の振興を図るため、水産動物の種苗の放流、漁場の整備及び保全、琵琶湖に流入し又は琵琶湖から流出する河川等における魚道の整備及び適切な維持管理等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。