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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第十七条 (環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振興)

平成二十七年法律第七十五号法律
(環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振興)

第十七条

国及び関係地方公共団体は、多様な生物を育む水田の整備等による環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振興のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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