(環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振興) 第十七条 国及び関係地方公共団体は、多様な生物を育む水田の整備等による環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振興のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗