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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第十八条 (エコツーリズムの推進等)
平成二十七年法律第七十五号
法律
(エコツーリズムの推進等)
第十八条
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の観光の振興を図るため、エコツーリズムの推進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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