条文くん法令検索 AIに質問する

琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第十九条 (湖上交通の活性化)

平成二十七年法律第七十五号法律
(湖上交通の活性化)

第十九条

国及び関係地方公共団体は、琵琶湖への関心を高めるとともに、琵琶湖周辺の環境負荷の軽減、災害時における旅客又は貨物の輸送の確保等を図るため、湖上交通の活性化のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「琵琶湖の保全及び再生に関する法律第十九条(湖上交通の活性化)について教えてください」と聞く
← 第十八条(エコツーリズムの推進等) 琵琶湖の保全及び再生に関する法律 目次 第二十条(景観の整備及び保全) →