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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第二十条 (景観の整備及び保全)

平成二十七年法律第七十五号法律
(景観の整備及び保全)

第二十条

国及び関係地方公共団体は、琵琶湖が歴史的な景勝地として国民の貴重な財産であることに鑑み、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その景観の整備及び保全のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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