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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第七条 (関係者の協力)

平成二十七年法律第七十五号法律
(関係者の協力)

第七条

主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体、関係事業者等は、琵琶湖保全再生計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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