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琵琶湖の保全及び再生に関する法律
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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第六条 (資金の確保等)
平成二十七年法律第七十五号
法律
(資金の確保等)
第六条
国は、琵琶湖保全再生計画に基づく事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
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