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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第五条 (地方債についての配慮)

平成二十七年法律第七十五号法律
(地方債についての配慮)

第五条

関係地方公共団体が琵琶湖保全再生計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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