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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二十四条 (特定秘密文書等管理簿)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(特定秘密文書等管理簿)

第二十四条

特定秘密管理者は、特定秘密文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。第四項、第三十五条第二項及び第三十八条第四項を除き、以下同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊(以下「特定秘密文書等管理簿」という。)を備えるものとする。

2保全責任者は、特定秘密文書等について、指定の整理番号、特定秘密文書等の件名、登録番号(特定秘密文書等ごとに付する一連番号をいう。以下同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を特定秘密文書等管理簿に記載し、又は記録するものとする。

3特定秘密文書等管理簿の様式は、別記様式第十四号を標準とする。

4情報の保護上、特段の必要がある特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿は、他の特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿と分けて作成することができる。

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