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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第三十五条 (特定秘密文書等の保管)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(特定秘密文書等の保管)

第三十五条

特定秘密文書等は、保全責任者が保管するものとする。

2保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する特定秘密文書等保管管理簿を作成するものとする。

3特定秘密文書等保管管理簿の様式は、別記様式第十六号を標準とする。

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