(特定秘密文書等の保管)
第三十五条
特定秘密文書等は、保全責任者が保管するものとする。
2保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する特定秘密文書等保管管理簿を作成するものとする。
3特定秘密文書等保管管理簿の様式は、別記様式第十六号を標準とする。
特定秘密文書等は、保全責任者が保管するものとする。
2保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する特定秘密文書等保管管理簿を作成するものとする。
3特定秘密文書等保管管理簿の様式は、別記様式第十六号を標準とする。