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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第三十四条 (伝達の方法)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(伝達の方法)

第三十四条

特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。

2特定秘密を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、特定秘密管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合においては、略号を用いることその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

4特定秘密を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めるものとする。

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