(文書等の接受) 第三十三条 封かんされている特定秘密文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第三十七条及び第三十九条第三項において同じ。)でなければ開封してはならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗