第三十九条
特定秘密管理者は、特定秘密の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。
2特定秘密管理者は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、特定秘密の保護の状況を臨時に検査するものとする。
3特定秘密管理者は、前二項の検査をその指名する職員に行わせることができる。
4第一項及び第二項の検査においては、特定秘密文書等管理簿及び特定秘密文書等保管管理簿の記載又は記録と特定秘密文書等の保管の状況の照合のほか、この規則に規定された措置が確実に講じられているか否かの確認を中心に行うものとする。