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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第三十八条 (緊急事態に際しての廃棄)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(緊急事態に際しての廃棄)

第三十八条

特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該特定秘密文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。

2前項に規定する特定秘密文書等の廃棄をする場合には、あらかじめ国家公安委員会の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、この限りでない。

3前項ただし書の場合においては、特定秘密文書等の廃棄後、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するものとする。

4第一項に規定する廃棄をした場合には、特定秘密管理者は、廃棄した特定秘密文書等の概要、特定秘密の漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。

5前項の報告を受けた国家公安委員会は、同項に規定する事項を内閣保全監視委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。

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