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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二十五条 (特定秘密文書等の作成)
平成二十六年国家公安委員会規則第十一号
規則
(特定秘密文書等の作成)
第二十五条
特定秘密文書等を作成するときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。
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