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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二十六条 (登録番号の表示)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(登録番号の表示)

第二十六条

保全責任者は、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、登録番号の表示をするものとする。ただし、当該特定秘密文書等の性質上登録番号の表示が困難であるときは、この限りでない。

  1. 特定秘密である情報を記録する文書又は図画特定秘密表示(第八条第二項の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。
  2. 特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示と共に赤色で認識することができるようにすること。

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