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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二十七条 (交付及び伝達の承認等)

平成二十六年国家公安委員会規則第十一号規則
(交付及び伝達の承認等)

第二十七条

特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。

2特定秘密文書等を貸与するときは、特定秘密管理者の指示を受け、当該特定秘密文書等の返却の期限を明示するものとする。

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