(交付及び伝達の承認等) 第二十七条 特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。2特定秘密文書等を貸与するときは、特定秘密管理者の指示を受け、当該特定秘密文書等の返却の期限を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗