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一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
平成二十六年環境省令第十六号
府省令
· 条文 5 件 ·
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一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(定義)
第二条
(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第七条第一項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第三条
(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合に係る法第七条第六項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第四条
(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第五条
(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者)