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一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第五条 (特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者)

平成二十六年環境省令第十六号府省令
(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者)

第五条

第十四条第六項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。

  1. 国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。)
  2. 国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)

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