(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第五条
法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。
- 一国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。)
- 二国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)