(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第四条
法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)とする。
法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)とする。