(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第七条第一項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、次のとおりとする。
- 一国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)
- 二国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)