(産業振興促進計画の変更の認定の申請)
第四条
法第十三条第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第二号様式による申請書に第二条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
法第十三条第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第二号様式による申請書に第二条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。