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奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第四条 (産業振興促進計画の変更の認定の申請)

平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(産業振興促進計画の変更の認定の申請)

第四条

第十三条第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする奄美群島市町村は、別記第二号様式による申請書に第二条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

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