(認定産業振興促進計画の変更) 第十三条 奄美群島市町村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。2第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗