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奄美群島振興開発特別措置法 第十三条 (認定産業振興促進計画の変更)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(認定産業振興促進計画の変更)

第十三条

奄美群島市町村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。

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