(法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更) 第五条 法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二計画期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗