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奄美群島振興開発特別措置法 第十四条 (報告の徴収)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(報告の徴収)

第十四条

主務大臣は、第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた奄美群島市町村(以下「認定奄美群島市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定奄美群島市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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