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奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第二条 (産業振興促進計画の認定の申請)

平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(産業振興促進計画の認定の申請)

第二条

奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により認定の申請をしようとする奄美群島市町村は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画区域を表示した付近見取図
  2. 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
  3. 第十一条第四項第一号又は第二号に掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  4. 第十一条第五項に規定する同意を得たことを証する書面
  5. 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

2別記第一号様式による申請書に法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

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