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奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第一条 (交付金事業計画の実績に関する評価)

平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(交付金事業計画の実績に関する評価)

第一条

鹿児島県は、交付金事業計画の実績に関する評価を当該交付金事業計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに主務大臣の定めるところにより行うものとする。

2鹿児島県は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するよう努めるものとする。

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