(製造管理)
第八条
再生医療等製品の製造業者は、製品の製造に家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)をいう。以下同じ。)の病原体を使用する場合において、当該製品に係る作業を行うときは、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
- 一作業室内に除じん及び除菌をした空気を導入するとともに、作業室内の天井、壁面及び床面並びに作業台その他の作業室内に設置されている設備及び器具の表面の清掃及び消毒をすること。
- 二作業員以外の者が作業室に出入りすることを制限すること。
- 三家畜伝染病の病原体により汚染された物品又は機械器具は、当該製造所の構内において、焼却し、又は消毒すること。
- 四作業員は、更衣場所においてその衣服及び履物を清潔な作業用の衣服及び履物に交換し、作業中には清潔な作業用の帽子及びマスクを着用すること。