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動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第九条

平成二十六年農林水産省令第六十二号府省令

第九条

製造業者等は、使用する細胞又は組織の取扱いについて、次に掲げる事項に関する記録を作成し、かつ、作成の日(当該細胞又は組織を製造に使用する場合にあっては、製造に使用しなくなった日)から五年間これを保存すること。

  1. 細胞又は組織の名称(種類名を含む。)及びその由来
  2. 受領先及び受領の年月日(ドナー動物から採取した場合にあっては、採取した施設、採取した年月日及び採取したときの記録)
  3. 継代数、継代年月日及び継代方法
  4. 継代中に生じた変化及びこれに対してとった処置
  5. 生物学的性状及びこれを検査した年月日
  6. 保存方法
  7. 製造に使用したときは、その年月日並びに製造品名及び製造番号
  8. その他参考となる事項

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