第九条
製造業者等は、使用する細胞又は組織の取扱いについて、次に掲げる事項に関する記録を作成し、かつ、作成の日(当該細胞又は組織を製造に使用する場合にあっては、製造に使用しなくなった日)から五年間これを保存すること。
- 一細胞又は組織の名称(種類名を含む。)及びその由来
- 二受領先及び受領の年月日(ドナー動物から採取した場合にあっては、採取した施設、採取した年月日及び採取したときの記録)
- 三継代数、継代年月日及び継代方法
- 四継代中に生じた変化及びこれに対してとった処置
- 五生物学的性状及びこれを検査した年月日
- 六保存方法
- 七製造に使用したときは、その年月日並びに製造品名及び製造番号
- 八その他参考となる事項