(製造管理者) 第四条 製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。一製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。二第十四条、第十五条及び第十六条第一項に規定する業務2製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗