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動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第十五条 (回収処理)

平成二十六年農林水産省令第六十二号府省令
(回収処理)

第十五条

製造業者等は、製品の品質等に関する理由により回収を行うときは、当該回収に至った理由がその製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
  2. 回収した製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
  3. 回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その作成の日から再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間保存すること。

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