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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令
平成二十六年農林水産省令第五十九号
府省令
· 条文 4 件 ·
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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(製造管理及び品質管理に係る業務に必要な体制)
第四条
(文書及び記録の管理に関する体制)