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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令 第四条 (文書及び記録の管理に関する体制)

平成二十六年農林水産省令第五十九号府省令
(文書及び記録の管理に関する体制)

第四条

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前条第四項及び製造管理等基準省令第二章又は第四章に規定する文書及び記録を管理するための体制を整備しなければならない。

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