(趣旨) 第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二の二第一項第一号の農林水産省令で定める基準を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗