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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則 第四条 (所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)

平成二十六年農林水産省令第三十三号府省令
(所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)

第四条

農業委員会は、法第十六条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他認定設備整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。

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